徳島市は2023年5月から2025年12月にかけて、生活保護費の支給日前に生活費が底を突いた受給者ら計59人に対し、賞味期限の切れた災害備蓄食品を配布していました。
• 配布物: アルファ米、缶入りのパン、飲料水など計約1,100点
• 期限切れの期間: 最長で1年2カ月(14カ月)
• 不適切な手続き: 支給の際、「体調が悪くなった場合は自己責任である」という内容の同意書に署名を求めていました。
ということで、生活保護ケースワーカーであれば一度は経験のある、保護費を使い切った受給者への食料支給の話です。
今回はあくまで、生活保護受給中の者に対しての食料支援についてです。生活困窮者=まだ、保護を受給していない方については、やはり賞味期限切れ前のものを支給すべきと考えます。
私的には、この最長1年以上前の食料が何故、福祉事務所にあったのか、という保存の問題はありつつも、、、、一体この支給の何が問題だったのか、ということです。
まとめてみると、以下の通りですが、
報道機関からの指摘を受けて問題が表面化しました。
• 市の認識: 市の担当部署(生活福祉課)は、防災対策課から譲り受けた備蓄品を活用していました。「職員の経験から安全性に問題はないと考えていた」と説明していますが、一方で市民向けの啓発活動では賞味期限内のものを配布しており、対応が分かれていました。
• 同意書の内容: 「自己責任」の文言に加え、「今後は計画的に生活保護費を使います」といった受給者を戒めるような一文も含まれていました。
前半の啓発活動は当然ながら、その防災訓練などの一環で配られるものであり、これは至極まともな話だと思います。この防災訓練で配るべき食料と、今回の問題は全く別のベクトルであります。
まず、生活保護費はきちんと渡されています。これをうまく使っていくことが求められるため、使い切ってお腹が減ったから生活福祉課でなんとかしてもらおうと考える方は、僅かながらいます。
そのため、ケースワーカーとしてもその時その時で必ず上長の判断、査察の判断やベテランワーカーからの助言をもらいます。
今回限りである、1回だけだ、こういう縛りをどうしてもしないといけません。何故なら、国の定めの基準の保護費である以上、そこに差を付けてはいけません。ご飯を貰った人たちは、その分、本来使うべき保護費を使わないで済んでしまいます。もう少し言うと、本来制限すべき保護費の使い道を、制限しなくて済んだ、ということになります。
あと、確かこのような保護受給中における社会福祉協議会での食糧支援は受けられないんじゃないかな?と思ったところです。よくあるのが、最後の社協での食糧支援を受けた、その後に福祉事務所に保護申請に来る、と言うものです。
確か以前、担当受給者から「社協でもう一回、食糧をもらいたい」と言われたのですが、難しいのでは?と返答した記憶があります。
勿論、じゃあ食べるものがなければどうするのか?という話が現実的に起こり得るわけで、保護費を完璧に使い切った人に対してはやはり、ある程度の自己責任は課せられるべきです。
ただ、、、1年過ぎてる食料か、、、、、そもそもそれは、うーん、渡すべきではなかった、早めに捨てるべきだった、そこの勿体無い精神は、うーん、ちょっとやりすぎたかなぁ?とは思いますがね。。。
ここが難しいですね、結果的にお腹が膨れた、と言うところは今回についてはその期限切れの食料があったから、というところで、それは本人が「切れてるけど、まぁ仕方ないか!」ということで納得して食べたならね、、、とは。
ただやはりこの問題が出ると、おそらく今後、福祉事務所において緊急時の食糧支援は難しくなると思われます。
期限切れの食料を置いておくな、という意見もありますし、保護費をもらっている人に追加の食料支援はおかしいと意見もあります。
当然ながら食料をあげることが多いわけじゃありません。私も新規で受けた方で数年やって、1、2人くらいかなと。
とすると、そんなに多く備蓄はできません、無駄になるので。
また、防災課からの払い下げで賞味期限切れ間近の缶パンなどをもらいますが、これはもう職員で食べ切るのでしょう。
あと、一回だけ食料をあげた際に「おかずがない」と怒られたことがあり、それ以降絶対に支給したくないと強く心に思ったことがありました。