生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

徳島市の食料支給を考える

徳島市は2023年5月から2025年12月にかけて、生活保護費の支給日前に生活費が底を突いた受給者ら計59人に対し、賞味期限の切れた災害備蓄食品を配布していました。

• 配布物: アルファ米、缶入りのパン、飲料水など計約1,100点

• 期限切れの期間: 最長で1年2カ月(14カ月)

• 不適切な手続き: 支給の際、「体調が悪くなった場合は自己責任である」という内容の同意書に署名を求めていました。

 

ということで、生活保護ケースワーカーであれば一度は経験のある、保護費を使い切った受給者への食料支給の話です。

 

今回はあくまで、生活保護受給中の者に対しての食料支援についてです。生活困窮者=まだ、保護を受給していない方については、やはり賞味期限切れ前のものを支給すべきと考えます。

 

私的には、この最長1年以上前の食料が何故、福祉事務所にあったのか、という保存の問題はありつつも、、、、一体この支給の何が問題だったのか、ということです。

 

まとめてみると、以下の通りですが、

 

報道機関からの指摘を受けて問題が表面化しました。

• 市の認識: 市の担当部署(生活福祉課)は、防災対策課から譲り受けた備蓄品を活用していました。「職員の経験から安全性に問題はないと考えていた」と説明していますが、一方で市民向けの啓発活動では賞味期限内のものを配布しており、対応が分かれていました。

• 同意書の内容: 「自己責任」の文言に加え、「今後は計画的に生活保護費を使います」といった受給者を戒めるような一文も含まれていました。

 

前半の啓発活動は当然ながら、その防災訓練などの一環で配られるものであり、これは至極まともな話だと思います。この防災訓練で配るべき食料と、今回の問題は全く別のベクトルであります。

 

まず、生活保護費はきちんと渡されています。これをうまく使っていくことが求められるため、使い切ってお腹が減ったから生活福祉課でなんとかしてもらおうと考える方は、僅かながらいます。

 

そのため、ケースワーカーとしてもその時その時で必ず上長の判断、査察の判断やベテランワーカーからの助言をもらいます。

 

今回限りである、1回だけだ、こういう縛りをどうしてもしないといけません。何故なら、国の定めの基準の保護費である以上、そこに差を付けてはいけません。ご飯を貰った人たちは、その分、本来使うべき保護費を使わないで済んでしまいます。もう少し言うと、本来制限すべき保護費の使い道を、制限しなくて済んだ、ということになります。

 

あと、確かこのような保護受給中における社会福祉協議会での食糧支援は受けられないんじゃないかな?と思ったところです。よくあるのが、最後の社協での食糧支援を受けた、その後に福祉事務所に保護申請に来る、と言うものです。

 

確か以前、担当受給者から「社協でもう一回、食糧をもらいたい」と言われたのですが、難しいのでは?と返答した記憶があります。

 

勿論、じゃあ食べるものがなければどうするのか?という話が現実的に起こり得るわけで、保護費を完璧に使い切った人に対してはやはり、ある程度の自己責任は課せられるべきです。

 

ただ、、、1年過ぎてる食料か、、、、、そもそもそれは、うーん、渡すべきではなかった、早めに捨てるべきだった、そこの勿体無い精神は、うーん、ちょっとやりすぎたかなぁ?とは思いますがね。。。

 

ここが難しいですね、結果的にお腹が膨れた、と言うところは今回についてはその期限切れの食料があったから、というところで、それは本人が「切れてるけど、まぁ仕方ないか!」ということで納得して食べたならね、、、とは。

 

ただやはりこの問題が出ると、おそらく今後、福祉事務所において緊急時の食糧支援は難しくなると思われます。

期限切れの食料を置いておくな、という意見もありますし、保護費をもらっている人に追加の食料支援はおかしいと意見もあります。

当然ながら食料をあげることが多いわけじゃありません。私も新規で受けた方で数年やって、1、2人くらいかなと。

 

とすると、そんなに多く備蓄はできません、無駄になるので。

また、防災課からの払い下げで賞味期限切れ間近の缶パンなどをもらいますが、これはもう職員で食べ切るのでしょう。

 

あと、一回だけ食料をあげた際に「おかずがない」と怒られたことがあり、それ以降絶対に支給したくないと強く心に思ったことがありました。

 

 

 

生活保護と審査請求 その1

生活保護は、困窮者を支える日本のセーフティネットです。保護決定や一時扶助決定は、申請者の収入や資産をチェックし、最低生活費以下なら支援が決定されます。

当たり前ですが、保護受給をしていても支給が認められないこともあります。特に一時扶助については、支給が認められず却下になることもあります。

 

また、就労収入の認定についても、それが就労なのか、単発就労なのか、と言うところで基礎控除の基準も異なります。

 

保護決定に納得できない場合、受給者は審査請求で再審査を求められます。収入認定ミスや一時扶助の支給漏れが発覚することもあります。

 

ただ、決定のほとんどは適切な決定をしています。生活保護制度は確かに複雑な制度ではありますが、ケースワーカーも回数多く経験をしていくため、初心者だから間違える、などの傾向はありません。

 

ではなんで審査請求が出てくるか、これは殆どは「それは無茶な要求」というものです。

 

引越しの要件がないのに生活移送費や転居にかかる敷金を一時扶助で請求してくる、明らかにタクシー要件がないのに通院交通費でタクシー通院を求めてくる、転居もしていないのに、単に家電が古くなった(いや、古くもなっていない)だけで、家具什器費を請求してくる、などです。

 

これに対して要件なし、と請求却下すると物凄い剣幕で怒り、審査請求を出してくる方が多いです。

 

どうしても請求が出てしまえば、福祉事務所としては何かしらの決定を出す必要があります。そうすると、必ず行政処分となるため、請求者には審査請求権が認められます。

 

請求するときに、勿論ケースワーカーに事前に相談確認をして請求を出す方が多いですが、稀にこの制度をあまり理解していないケースワーカーは、請求を受けないというよろしくない対応をすることもあります。

 

請求書に名前、住所、求めること、そしてそれに合う見積もりや請求書を添付さえしてしまえば、請求は叶います。

 

なので、まず請求を出してもらう、そこから福祉事務所として決定をする、何か不服があれば審査請求を出す、この流れが実は大事で、意外とシンプルな対応になります。

 

 

改善への一歩

解決策は、ケースワーカーの負担軽減やデジタルツール導入、丁寧な説明です。受給者も正確な書類提出や積極的な質問を心がけるとスムーズに。信頼関係の構築が、より良い制度への鍵です。

まとめ

生活保護は命を守る仕組みですが、ミスが課題。審査請求で是正されるケースもありますが、行政と受給者の協力が不可欠です。あなたはどう思う? コメントで教えてください!

就労自立の困難さ その7

就労後に収入が保護最低基準(最低生活費)を上回った場合の対応とその後の状況について、今回は掘り下げてみましょう。

 

生活保護受給者が就職し、収入が保護最低基準を上回ると、通常、保護は3ヶ月程度で停止されます。この期間は、収入の安定性を確認するための「観察期間」とされています。

 

停止期間中は基本的に保護費が出ません。一時扶助含め、保護費の適用はありません。健康保険も国保ないし、その企業の保険に加入するので、医療扶助もありません。そのため、収入申告もありません。

 

そのまま何もなければある一定の時期に廃止です。これが大体3ヶ月としています。中には受給者の希望で廃止してほしいと言う人もいますので、その場合は停止期間が短くなります。

 

ただ、中には、3ヶ月目で退職してしまう人も少なくありません。

 

その理由は主に2つ。1つ目は体調不良です。長期間の困窮生活や健康問題を抱える受給者にとって、働き続けることは簡単ではありません。

 

2つ目は職場への不適合。業務内容や人間関係、職場の環境に適応できず、早期離職に至るケースも多いのです。こっちの方が多い印象です。

 

退職後、多くの人は再び就職活動に取り組みますが、ここでもハードルは高いままです。体調やスキル、自信の欠如から、なかなか次に進まない。

 

停止、再開、停止、再開と繰り返すことは結構あります。しかも、この停止中に体調を崩して、給与を使い切ってしまい、後追いで保護費を支給することもあります(何ヶ月かして、そういやそろそろ3ヶ月過ぎてるじゃん!!となり、電話してみると、既に退職していて、給与も出ないとか、たまにあります)。

 

停止してしまうと結構、見逃してしまうこともあります。

 

こうした状況を打破するため、福祉事務所では就労支援プログラムが提供されています。例えば、職業訓練メンタルヘルス支援、就労準備支援事業などがそれにあたります。

 

ただ、これらをやってもなお、そのまま継続していくか否かは、正直やってみないと分からないところがあります。

 

生活保護からの自立は、単に「仕事に就く」こと以上の意味を持ちます。健康管理、職場への適応、経済的な安定、これらが揃って初めて持続可能な自立が可能です。

 

こんなことを考えていると、単に仕事をしてお金をもらうと言うこと、生活保護を受けずに生活することがとても難しく感じる時があります。

就労自立の困難さ その6

 

生活保護制度は、経済的な困窮から抜け出すための支援を提供しますが、就労による自立で保護を完全に廃止するケースは多くありません。

 

私的な経験ですが、ケースワーカー時代に自分の担当受給者が就労自立による保護廃止をしたのは、数件です。5-6年、ケースワーカーをやっていましたが、1年に1件もいませんでした。覚えている例は、母子世帯の例です。

 

お母さんがパートタイムで月10数万稼ぎ、子供の手当などを加算してもまだ1-2万、もう少しかな、月により変動があったのでなかなか廃止にならない世帯でした。

 

時代が進み、子供が高校卒業する際に、大学進学か就労か、と言う話になった際に、子供としてはもう就労して働きたいと言う意思があり、高校の就職相談等で仕事が決まりました。

 

さて、ここから数ヶ月この世帯がどうなるか注視していました。というのも、勤務地如何で遠くの県に引っ越しする必要があるため、世帯分離が起きる可能性があると。

 

この就労、転職になる世帯分離についてはまた別で触れますが、年度末の援助方針が最後まで決まらなかった世帯でした。

 

3月上旬に、どうやら勤務地は今の自宅から通える場所になるらしいとなり、援助方針は「もしかすると廃止になる」という形で作りました。4月の最初の給与を見て停止、その後、母も転職を促していずれは廃止かな、そんなイメージでした。

 

3月下旬に、この話が変わり、4月10日から違う県に引っ越しするとなりました。

 

おぅ、援助方針作り直し。。。

 

ここで、お母さんが「子供が就職するので、私も仕事変えてきました!!」と、いきなり言い出しました。

 

おぅ、、、、どうする???

 

 

ということで、あれやあれやとこの数年間の停滞状況が、1ヶ月で一転し、お母さんの転職後一発目の給与を見てそのまま廃止の希望もあったため、停止期間なしで廃止になりました。

 

年度末のバタバタ感もあり、廃止に際しての最低基準の金額を計算し間違えてないか結構気にしていましたが、やはりお母さんの転職により、1人であれば生活できる金額を稼げるようになったと言うのは大きかったです。

 

実際、この子供の就労による世帯分離の時に、退職してしまって実家に戻ってきてしまう例もありますが、この世帯はその後、戻って来ず生活をしているようです。

 

この例は比較的稀で、多くは子供の就労自立をして、母のみ生活保護継続というのが多いです。

周りに、以前担当していた先輩ワーカーがいたのですが、その方も「この数年、ずっと『いつかは転職して自立したいですけど、、、』と言ってて、具体性がなかったけど、子供がいなくなると、吹っ切れるのかなぁ??」と、話していたくらいです。

 

母子世帯の支援の難しさについてはまた今後書いていきます。

就労自立の困難さ その5

前回に続き、生活保護からの自立について解説します。

 

生活保護受給から、いきなり正規職員として就職し、生活保護を廃止するのは困難です。これまで経験したことがありません。

 

何故なんだろう?なんで、すぐに就職決めて廃止できないものか、考えたことはあります。色々な理由はありますが、やはり生活保護受給、その金額と同等以上のお金を稼ぐことはとても難しいことだと実感もします。

 

社会保障費の話や医療費の話は今回置いておきますが、これら費用負担額も加味した上で同じくらいの金額を稼げたら、やっと就労自立になります。

 

まず、生活保護中の生活リズムの乱れは少なからず影響があります。いきなり元に戻すというのは、なかなか困難な話です。

生活保護受給者は、健康問題や社会的な孤立から生活リズムが乱れがちで、フルタイム勤務への適応が難しい場合があります。

 

また、前述の通り、正規職員の求人はスキルや経験を求められ、ブランクがあると応募のハードルが高まります。

 

そのような中、まず始めに短時間のパートやアルバイトから始めるのがおすすめ。生活リズムを整えつつ、働くことに慣れられます。ハローワークや就労支援プログラムを活用し、履歴書作成や職業訓練を受け、契約社員から正規職員へのステップアップを目指すことを勧める場合は多いです。

 

これは、無理して正規職員へいきなり就職してしまって収入増で廃止しても、同じような体調不良などで出戻ってしまうことを防ぐ意味合いもあります(そのために数ヶ月、保護停止をして一旦全ての保護費を出さないで生活を送るような対応も行なっていきます)。

 

就労は規則正しい生活習慣を築き、社会とのつながりを回復させます。小さな成功体験が自信を育み、自立へのモチベーションに。

 

また、収入認定の仕組みでは、勤労控除により収入の一部が保護費から差し引かれず、働く意欲をサポートしていきます。たまにここを勘違いしている受給者もいますが、そうではない、確実に就労収入を得る方が受給者にとってプラスになります。

この点はケースワーカーと相談し、収入増加を段階的に進めていくことも大事になります。

 

生活保護からの自立は、焦らず段階を追うことが大切。支援機関を活用し、自分のペースで生活とキャリアを築くことが、就労自立の鍵にもなります。

就労自立の困難さ その4

前回に続き、生活保護制度と就労自立について。

 

今回は、ケースワーカーによる就労指導と、受給開始時のフォローの重要性に焦点を当てます。

 

よく査察指導官から、稼動年齢層については積極的な就労指導を求められます。しかし、具体的に何をしろというのは実際ありません。

 

いや、メニューは一杯あるのです。そもそも本当にこのまま就労が良いのか、そもそも就労が出来ない心身状況で、治療優先なのでは、はたまた、その稼働する能力を見誤っている、適性が違うんじゃないか、などもあり、正直判断に迷うこともあります。

 

また、生活保護受給開始直後は、とにかくこれからの生活保護制度の説明、いろいろな提出物、申請申告などを漏れなく伝え、履行してもらうことに注力しがちです。

 

当然、他の数十世帯の受給者のこともやらないといけません。気付けば2ヶ月、3ヶ月と平気で過ぎていきます。

 

その間、受給者だけで就労活動を進めようとすると、結局ハローワークに足を運び、求人票を眺めるだけになりがちです。これでは、モチベーションが低下し、就職への道が遠のいてしまいます。

 

実際、受給が長引くにつれ、「ハローワークに行って求人を見てくる」だけのループに陥るケースは少なくありません。

 

ここで鍵となるのが、受給開始時のフォローです。特に、就労支援員との面談を早い段階で設定することが重要です。

 

なんなら、受給開始の面談の時に一緒に支援員さんも呼んで今後の話をしていくことが望ましいです。就労支援員さんは、受給者のスキルや希望を踏まえ、具体的な求人紹介や履歴書の書き方、面接対策までサポートしてくれます。

 

このスタートダッシュが、就職への意欲を維持し、具体的な行動につなげる原動力になります。何よりこれまで孤独でやってきた生活に対して、ある種関与してくれる人がいると、それはそれで心強いものでもあります。

 

ハローワークに頼るだけでは、求人の多さに圧倒されたり、自分に合う仕事を見つけにくいことも。検索しづらい、検索ワードが固定しがち、条件厳し過ぎなども。そういうところにコメントしてくれる人が必要になります。

 

ケースワーカーは決してなんでもできるわけじゃありません。だからこそ、専門性のある人に支援をしてもらうことが大事です。

支援員との連携で、個別にカスタマイズされた計画を立てれば、効率的に就職活動を進められます。

就労自立の困難さ その3

前回の記事では、生活保護受給者が就労自立を目指す中で、職業選択の自由と求人市場の現実のギャップが大きな壁となることを紹介しました。

 

今回は、早期就労自立を目指す受給者の焦りと、それを支えるケースワーカーや就労支援員の役割、そして視野を広げる重要性について考えます。

 

生活保護制度は、当たり前のことですが、経済的に困窮した人々に最低限の生活を保障するセーフティネットです。しかし、受給者の中には「一刻も早く自立したい」と焦る人も少なくありません。

 

ここは強調したい。みんながみんな、今の受給状況に甘んじていることはないです。昨今の政治的な論争で、生活保護制度に焦点も当たりますが、やはりこの制度はある種最後のセーフティネットです。こういう、自立に向けた支援、は必要不可欠です。何度でも立ち上がるチャンスを得るためにこの制度は機能しないといけないのです。

 

ただ、特に40代の若年層は、体力や再就職の可能性があるため、早期の自立を目指しがちです。まだまだ若い、体力はある。

しかし、前述の通り、非正規雇用ガテン系の求人が多く、希望する事務職などへの道は狭い。スキル不足や過去のパワハラ経験からくる不安も重なり、焦りは空回りしがちです。

 

ある受給者は「早く抜け出したいのに、良い仕事が見つからない」と求人票をバサっと、面談室で見せてくれることもあります。

 

 

おぉ、、、この求人票、キツくないか?と思うものも少なからずあります。。。

 

生活保護を利用することへの負い目を感じる受給者は多いです。これは年齢問わずいます。しかし、ケースワーカーは「制度は必要な人のためにある。焦らずに準備を進めよう」と伝えますが、なかなか響いてくれません。

 

そりゃそうですよね、だって自分たちは公務員として働いているんですら、どうやったっていま目の前にいる受給者の気持ちは分かりません。でも、伝えなければならないのです。

 

そこで、就労支援員のフォローも欠かせません。彼らは求人紹介だけでなく、メンタル面の下支えを担います。

だからケースワーカーは、就労支援員さんのフォローをお願いするのです。

 

例えば、面接での失敗やスキル不足への不安に対し、「少しずつ進めればいい」と励まし、自信を取り戻す手助けをします。面接の練習もしてくれます。ハローワークは一緒に行って手続きを支援してくれます。

 

何より、受給者の得手不得手を整理してくれたり、多少回り道に見えても、このルートではどうか?と提案してくれるところも、自分たちワーカーにはない支援だなぁといつも勉強させてもらっていました。

 

ある受給者は、支援員との定期的な面談で「自分にもできることがあると気付けた」と言います。これまで相談なんてしてこなかった、その中で誰かが一緒になってやってくれることは、

 

自立への道は一つではありません。ケースワーカーや支援員は、受給者に「視野を広げてみる」ことを勧めます。事務職にこだわらず、例えば接客業や軽作業など、未経験でも始めやすい仕事に挑戦することで、自信やスキルを積み重ねられる場合もあります。

 

自信って本当大事です。やる気、根性論にもなってしまいますが、何かやろうとする人は、必ず結果を残していきます。

 

生活保護からの就労自立は、焦りや負い目と向き合うプロセスです。ケースワーカーや就労支援員のメンタルサポートは、受給者の心の負担を軽減し、視野を広げるきっかけを提供します。

 

過去にこれはメンタル支援員さんが言っていましたが、「ダメならまたやれば良いんです」、と一言伝えていました。

この「ダメでも戻れる」という安心感が、挑戦への第一歩を後押しします。焦らず、自分に合った道を見つけることが、自立への確かな一歩となると考えます。