生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生活保護と審査請求 その1

生活保護は、困窮者を支える日本のセーフティネットです。保護決定や一時扶助決定は、申請者の収入や資産をチェックし、最低生活費以下なら支援が決定されます。

当たり前ですが、保護受給をしていても支給が認められないこともあります。特に一時扶助については、支給が認められず却下になることもあります。

 

また、就労収入の認定についても、それが就労なのか、単発就労なのか、と言うところで基礎控除の基準も異なります。

 

保護決定に納得できない場合、受給者は審査請求で再審査を求められます。収入認定ミスや一時扶助の支給漏れが発覚することもあります。

 

ただ、決定のほとんどは適切な決定をしています。生活保護制度は確かに複雑な制度ではありますが、ケースワーカーも回数多く経験をしていくため、初心者だから間違える、などの傾向はありません。

 

ではなんで審査請求が出てくるか、これは殆どは「それは無茶な要求」というものです。

 

引越しの要件がないのに生活移送費や転居にかかる敷金を一時扶助で請求してくる、明らかにタクシー要件がないのに通院交通費でタクシー通院を求めてくる、転居もしていないのに、単に家電が古くなった(いや、古くもなっていない)だけで、家具什器費を請求してくる、などです。

 

これに対して要件なし、と請求却下すると物凄い剣幕で怒り、審査請求を出してくる方が多いです。

 

どうしても請求が出てしまえば、福祉事務所としては何かしらの決定を出す必要があります。そうすると、必ず行政処分となるため、請求者には審査請求権が認められます。

 

請求するときに、勿論ケースワーカーに事前に相談確認をして請求を出す方が多いですが、稀にこの制度をあまり理解していないケースワーカーは、請求を受けないというよろしくない対応をすることもあります。

 

請求書に名前、住所、求めること、そしてそれに合う見積もりや請求書を添付さえしてしまえば、請求は叶います。

 

なので、まず請求を出してもらう、そこから福祉事務所として決定をする、何か不服があれば審査請求を出す、この流れが実は大事で、意外とシンプルな対応になります。

 

 

改善への一歩

解決策は、ケースワーカーの負担軽減やデジタルツール導入、丁寧な説明です。受給者も正確な書類提出や積極的な質問を心がけるとスムーズに。信頼関係の構築が、より良い制度への鍵です。

まとめ

生活保護は命を守る仕組みですが、ミスが課題。審査請求で是正されるケースもありますが、行政と受給者の協力が不可欠です。あなたはどう思う? コメントで教えてください!