生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

何をしてもコメントが返せない、、、

はてなブログで今まで返信できていたのに、なぜかできないので記事になってしまいました。

 

資産を保有しながら保護を受けていた場合

 

まず、資産の保有開始時期によります。保護開始時から保有をしていて、受給中に発覚した場合は開始時に遡って保護費の返還が生じます。
これは、保護廃止をした以降であってもです。

 

過去に他自治体へ移管廃止した受給者がいましたが、数ヶ月後、移管先の自治体から資産申告を改めて受けたところ、毎年数十万円の債権配当金を受けている口座を発見したと連絡があり、驚愕したことがありました。

 

当然改めて口座を洗ったところ、申告のない口座を持っていて、しかも開始以降に譲り受けた資産でした。ここだけでも驚きでしたが、その額にも驚きました、、、当然保護費返還になりますが、、、、、。

 

なお、受給中に資産を保有した場合は、この保有し活用できる状態になってから保護費の返還となります。
遡るか、遡らないかの違いがありますので注意が必要です。よく、遺産相続などでこの問題が生じますが、相続をして多額の遺産が入った時にどの期間の保護費の返還となり、それ以上の余剰資産で保護廃止となるか、計算間違えをしないようにしないといけません。