生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

移管を断る福祉事務所の対応 その3

これまで移管で困ったことをあげていきます。

 

自分が移管する時

・相手方自治体から転居前にも関わらず、執拗に様々な情報提供を求められた。

→これまでの記録やその他様々な情報全て出せと言われた時は流石にやりすぎでは??

 

確かにどんな人間が移管されてくるか、不安があったりするのは分かるのですが、まだ転居前の人間の情報をたくさん渡してしまうことには抵抗がありました。まぁ、受給者本人にも、次の自治体に情報提供してもいい?と断りは入れますが、あまりいい気分はしません。

 

・ありとあらゆる調査が終わってるか、執拗に確認してくる。

→これも結構タイミングで難しいところがあります。毎年の収入申告や、資産申告、扶養調査、銀行口座の洗い出し等全てをやらないと受け付けないと言います。大変なのが、就労収入ありつつ転居となった方の場合。とにかく、毎月の給与申告のタイミングを見計らって移管しないと、相手方から、また次月にしてくださいなど、平気で言ってきます。収入申告はその月や次の月の保護費に大きく影響してくるので、認定のタイミングでは移管できないままズルズルと元の自治体で保護を受け続けたりします。

 

・とにかく、移管を認めない。もし、旧自治体で勝手に保護廃止にしたら東京都に指導に入ってもらう。

→これはかなりカチンと来ました。どの権限で言ってんだよ??となりました。

 

勿論受給者には全て話し、当日保護を廃止するから、その足で次の自治体の福祉事務所に一緒に行きましょうと伝えました。当日に突然、次の福祉事務所に訪問したので相手方はとっても嫌な顔していましたが、既にその日でこちらの自治体では保護廃止しているので、受給期間が被ることはありません。

追い返されそうになり、また当時の自分の上司にも連絡させられ、それでも申請権があることを主張し、そのまま申請書を置いて帰りました。

 

これは東京都にもあらかじめ根回しをしておきました。都も何も言えません。こちらは既に転居済みの受給者なので、もう市民ではないのですから。転居廃止の要件が揃ってしまっているのです。

 

まぁ、本当こう言うことが起きないように移管という手続きを取るべきなのに、どうしても嫌がる自治体はいます。今思い出しても頭にきました。○○区。

 

何が困るって当の受給者の保護期間に切れ目が出来てしまうことと、市民でない方に対して市税を拠出している福祉事務所の費用負担です。こちらは既にやることをやって、保護費も出すべきものは出しています。やはり後は現住所保護の原則に立って、転居先の自治体が実施期間になるべきなのです。

 

なのにも関わらず、○○区は、不正な申請だとか言いました。この人、裁判したら負けるだろ!?ってなりましたが、まぁそんな相談係の人もいます。

 

・逆に本当に何もしないで移管してくる自治体。認定漏れ、課税調査など一切やらないでぶん投げてくる自治体。

→適当すぎるケースワーカー自治体もあります。課税調査を全くせず、不正受給しているにもかかわらず移管してくる(勿論断りましたが)。児童手当や年金を全く認定せず、満額保護費を出していて、返還金の処理をすべきなのにしないで移管するなど。

 

勿論、最低限のマナーというところです。せめて手当くらいはきちんと認定してよ、年金調査、受給権の確認しておいてよ、となります。

 

そのほかにもいろいろありましたが、キリがないのでここまで。とにかく、違う自治体へ転居してくれると自分のケース数は1件減るのですが、そのための手間暇はとてもかかります。事前準備、相手方への適切な根回し、受給者へのフォロー等、結構大変なのでやはり根気よくやっていく必要があります。

 

慣れないうちは先輩や査察にきちんと確認しながら進めていきましょう。