生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

移管を断る福祉事務所の対応 その2

では、実際の移管の連絡などの仕方です。

 

・受給者が転居先を決める。物件候補が決まったときに相手方自治体の福祉事務所へ情報提供。

このときに相手方から、具体的な受給者情報を求められる場合があります。受給者に情報提供をしていいかを確認した上で提供します。

 

・受給者が新宅へ転居。転居費用や家具什器費を支給して新居での生活を安定させる。住民票移動やその他継続利用しているサービスの移行を支援する。

 

・その間、相手方自治体の福祉事務所へ、転居したことや既に諸手続きを済ませている旨の報告。

 

・相手方自治体から、具体的に新規保護申請の日を提示。受給者に、いついつ新しい福祉事務所へ行くことを指示。

 

・保護申請が無事に済めば移管終了。即日、担当ケースワーカーは受給者の保護廃止の決定を行う。

 

大体この流れです。移管であっても結局は新規の保護申請をします。なので、自治体によってはあまり移管手続きを重要視していないところもあります。

 

大事なのは、転居したからすぐに保護廃止ではなく、ある程度受給者が新しい自治体で生活に困らないような支援をすることです。ただ、ケースワーカーも新しい自治体の地域資源は全く分からないので、あまり支援することがないのですが、丁寧な人ですと近くの病院だとかスーパーの位置などを教えたりすることもあります。

 

特に高齢者が公営住宅などに当選して引っ越しをするときなどは、それなりに元の自治体で支援をしてあげないと、新しい場所での生活が不安になります。なるべく精神的な負担を減らすように担当ケースワーカーもきちんと対応してあげると、引越しの時に安心して新しい自治体への移動ができます。

 

さて、次は移管の時に困る事例を挙げていきます。