生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生活保護と介護サービス その1

高齢世帯の多い受給者ですが、やはり年齢を重ねるに連れて介護保険のサービスを利用する方は多くなります。一般的に使われているものを当然使います、単にお金の支払いが本人から支払われるか、福祉事務所から介護扶助で支払われるかの違いだけです。サービスを受ける際、受給者であってもそうでなくてもあまり関係はありません。

 

さて、よく困るのが、かなりの確率で受給者の場合は頼る人間が周りに少ないことです。体調が悪くなると、通常であれば親族からの支援があります(これを当てにされても困る時代ですが、まだまだ家族介護というものも当たり前のように行われています。)。しかし受給者の場合、やはり力になれる家族はほとんどいないことが多いです。家族が近くにいても、通院同行くらいはできるけど、同居して四六時中介護をするということはできません。

 

なので、受給者が介護サービスを必要となった場合の準備がとにかく大変なのです。まず大事なことは、受給者であれ誰であれ、手続きの流れは変わらないということです。

 

介護認定を受けていなければ、まずそこから始めます。介護認定をする課に申請書を出し、認定調査を受けます。その傍、かかりつけ医から意見書ももらいます。

認定調査と意見書が返ってきたら、区市町村で実施される認定審査会にて介護認定を決めてもらいます。

介護度が出たら、介護サービス導入のためのケアマネ探しや、担当者会議を経て、日程調整とケアプランを作り、諸々同意やら説明をして。やっと導入になります。

どんなに早くても、2ヶ月くらいかかります。もっと掛かることもあります。これがとても大変な作業なのです。

 

高齢者の場合はこの手続きを地域の高齢者支援を行う包括支援センターがやってくれたりしますが、中には「生活保護の制度がよくわからないから、ワーカーでやってほしい」と、丸投げされてしまうこともあります。

 

日頃から懇意にしている包括の職員さんやケアマネさんなんかがいると、話をして力になってもらいますが、この辺りは結構ワーカーの手腕によります。