生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生活保護と介護サービス その2

さてさて、結局介護サービスを受けるまではほとんど一般の方と変わりがないルートを辿ります。生活保護だから、お金がないから、福祉の世話になってるから、という理由での近道、裏道はありません。

 

一般の方だと、とにかくサービスを入れるまでのつなぎとし自費でサービスを入れたり、多分これくらいの介護認定が出るだろうという暫定的、予想でさっさとサービスを使ってしまう場合もあります。これはお金があり自己責任でやるのだから、周りがとやかくいうことではないのですが。

 

生活保護の場合は介護扶助で福祉事務所から、介護サービス利用料の1割を支払うので、制度の枠を越えたやり方、お金の支払いはできません。(これが、最低生活所以でしょうか)

 

時折、在宅生活がかなり厳しいから暫定でサービスを入れていいか、という質問がケアマネさんから飛んできます。よく分かっていないケースワーカーだと、「はい、大丈夫です」と言ってしまうのですが、これはNGです。理由は上に書いた通り、自己負担という考えが生活保護の場合、想定されないからです。

 

支給される生活保護費は生活費に使うので、余計な介護サービスを使うためにあるものではなく、ある種目的外使用になります。勿論、支払える金額でもないので自費で使う人はほとんどいません。

 

というのも、暫定的にサービス使って、その後想定していた介護認定が出ないことがたまにあります。要介護2だと思ったら要支援2だったら、結構ずれます。

 

中には区分変更をすぐにすればいいじゃないかというケアマネさんもいますが、暫定利用をすでにやってしまっていると、過去使ってしまった分が支払えませんので、やはり暫定利用はお勧めできない、福祉事務所としてOKが出せません。

 

ケースワーカーの知識として、最近は介護保険制度の知識が必須になります。穴をついてくる人もいるし、感情論で話をしてくる人もいます。全て「困っている」というものなので、経験の浅いケースワーカーだと、押し切られてしまうことがあります。押し切られると後が大変、どーしょーもない費用が発生したり、言った言わないに発展したりと散々です。

 

困るのが、「生きるのに困っているのだから福祉で認めてくれてもいいじゃないか、見捨てるのか」と感情論で詰めてくるケアマネさんです。こちらも、出来ないことがあり、支給についてはかなりシビアなのです。もちろん生活に困るのは分かるのですが、できないものはできない!と、やんわりと説得する必要があります。

 

こういう時、当の受給者もかなり辛いのは理解していますが、何とか耐えるよう励ます、力になれないのは本当辛いのですが、それ以外方法がない、、、こともないのですが、そんなことで凌ぎます。