生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生活保護とペット その2

このペット問題はいつでも福祉事務所を悩ませます。査察指導官の立場からは、ケースワーカーに対してはなるべく早くペットを手放すよう指導していくこと、万が一の処遇は保証できないことを念押ししておくことを伝えています。

 

どうしてもペットを手放さないと言うなら、それで健康被害などを起こさないように重々気をつける様指導していくことになります。この辺りは結構ケースワーカーごとでムラが出るところです。厳しい人は保健所の連絡先などを教えたりすることも。。。分からなくはないのですが、それをやると受給者との関係は悪くなります。

 

ケースワーカーとしてもしんどいところです。なにせ相手はそのペットを家族と思って生活しているからです。それを手放せ、なんて言うことは確かに酷なことです。これは生活保護を受けている、受けていない関係なくです。

 

前にずっと飼っていた猫が亡くなってしまい、後を追うように亡くなった受給者がいました。その猫が生き甲斐であった、それは分かります。なので、やはり一緒に長くいればいるほど、困窮しても手放すことは難しくなります。

 

ただ、アパート転居の際にペットNGの物件に、大家に黙って連れていく受給者もいます。これは本当によろしくない。最後は自己責任ではあるのですが、暗に福祉事務所もその存在を見ている以上、よくないことである旨は伝えるのですが、当の本人は、バレなきゃいいと言うスタンスであることもしばしば。

 

バレてしまって再転居となれば、福祉事務所としては転居費用の支出を検討しないといけません。通常は福祉事務所の指導に従わず、自分の蒔いた種で転居なのだから、転居費用を出さないと言う対応もあり得ますが、、、まぁ、出しますね、この程度なら。

 

あと困ったのは、公営住宅が当選した時にペットがいると転居ができないことでしょうか。福祉事務所としては積極的に住宅扶助の下がる転居は進めたいのですが、ペットを持ち込めば流石に公営住宅ではすぐに分かってしまいます。なので、当選しても断るケースがあります。

 

最後まで責任を持って面倒見れるか、見れないならどうするか、日々受給者に問いかけながらケースワークをしていく必要はあります。お願いだから勝手に亡くなったり、入院しないでくれ、ここですね。