生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

保護費を使い切った受給者対応

時折保護は支給日までに保護費を使い切ってしまう受給者から、もう食べるものもない、保護費を前借りしたいという相談を受けます。

 

えー、まず前借りという言葉に非常にカチンと来ます。前借りというのは、労働をして得る給与に対して使われるべき単語だと思っています。労働基準法にその定めがありますが、生活保護法には当然想定されるものではありません。

 

というわけで、まず前借りという言葉を改めさせることを含め、何故保護費が次の支給日まで持たないのか、無くなったのかを聞きます。

 

場合によっては訪問、福祉事務所への来所などをします。大体電話なので、本人宅へ行くか、こちらに来させるか、どちらかを考えます。

 

これまであった主な理由は

・お酒の飲み過ぎ(アルコール依存の傾向がある方はこの理由が多いです。)

・光熱費、電話代等の支払い(たまにあります。一体どういう生活をしていたのでしょうか)

・友人知人に貸した(という理由の、お金をあげた)

・急な葬祭による香典(これは少し気の毒ですが、実際高齢受給者で時折あります。)

・紛失

・入院による雑用品の購入(これも、生保だから医療費、入院費はかからないと言う勘違い。日用品や食事代は当然かかります)

・買い物のしすぎ

 

などなど。多いのは、アルコールや買い物のしすぎによる計画性のない支払いでしょうか。

 

困るのは毎月の住宅扶助、家賃も使い切ってしまう場合。これはかなり福祉事務所側も厳しい話をして、再発防止を指導したりします。家賃の未払いは立退を請求される可能性が高いからです。

 

勿論、一般の感覚では支給された保護費を使い切らなんてあり得ない、なんて贅沢をしているのだという厳しい意見もあります。その意見は正直間違っていません。あるだけのお金で生活をする、これは当たり前なので行政を、福祉事務所を銀行ATMのように使う考えは改められるべきです。

 

しかし、実際にお金のない受給者が出てくると、単に突き返すだけが支援ではありません。非常に嫌な仕事ですが、このピンチ、、、自分で撒いたピンチなので自分でなんとかさせるべきですが、どうにか切り抜けないといけません。

 

次の記事ではその対策を書きますが、各福祉事務所、ケースワーカーによって考えが全く違うので、よその福祉事務所ではこうやってるなどの違いはあるかもしれませんが、記載していきます。