生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

年金改定と生活保護費

毎年6月になると福祉事務所として恒例の年金額調査が始まります。

老齢年金、障害年金、遺族年金等各種年金は毎年微妙に金額の変動があったり、全く変わらなかったりします。

 

受給者は年金を含め、何か収入があると遅滞なく収入申告する義務があります。年金を搾取されると言われますが、生活保護は最低生活の生活を営むための保障をするもので、受けている年金額が最低生活費の基準を下回っていれば、その足りない分を支給される制度です。

 

毎回、毎回思うのですが、何故足りない分を支給する制度なのに、年金が搾取されるという姿勢になってしまうのでしょうか?よく分かりません。

 

さて、毎年年金額が上下すればその分保護費も調整が入ります。年金額が6月から増えればその分保護費は減ります。言い方が悪いのですが、年金が増えようが減ろうが、受給者には全く得することはありません。

年金額は全額収入認定されるので、例えば年金額が毎月100円ずつ増えれば、保護費は100円減ります。

 

変化した年金額を把握できるのは、制度上は年金事務所に問い合わせする、6月以降の年金改定通知書を受給者からもらう、マイナンバー制度を活用して調査する、あたりでしょうか。

 

原則は受給者から年金改定通知書と一緒に収入申告をもらい、この年の年金額の申告と年金が上がった、下がったなどの話を聞くのが基本スタイルです。ケースワーカーは梅雨時であっても、雨の中せっせと受給者宅へ行き、年金改定通知書をもらう、家の中から探し当てるなどをします。大体この時、年度中の一回目の訪問になることもあります。

 

中にはすぐ捨ててしまう人もいるので、年金改定通知書が届くタイミングで訪問する、福祉事務所に持ってきてもらうなどをします。

 

さて、制度としてはほかに福祉事務所が各機関や制度に確認して年金額をあらかじめ変更し、保護費の過不足をなるべく無くすやり方もなくはありません。厚生労働省も、積極的にマイナンバー制度を使って確認することを認めていますが、いまだ主流ではありません。

 

令和の時代、リモートワークなどの制度も生まれている中、まだ昭和なことをやっていますが、これは何故なのでしょうか。

 

次に続きます。