生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

最近多い受給者からの質問

アパート経営と関係ないのですが、ここ数か月の間に多かった受給者からの質問を書いてみます。

 

Q.特別定額給付金はもらえるのか。

 

今回の特別定額給付金は、生活保護受給者であっても10万円×世帯人数もらえることになっています。

そして、これは収入認定の対象外となるため、そのまま保護費と別にもらうことができます。

勿論申請主義なので(毎回思うのですが、なぜこういった給付金を国は申請する形式にするのでしょうか?)、申請しないともらえません。

日頃、受給者は最低生活費で生活をしているため、恐らくこの給付金で冷蔵庫やらテレビやら洗濯機やら家電関係を購入するでしょう。

 

Q.特別定額給付金はいつから支給されるのか。

先日、国の補正予算が通過したばかりです。いつ支給するかは、これから区市町村で予算措置をしないとなりません。

確かに北海道東川町では、国の予算措置に先立って自分たちの自治体で工面して支給を行っているところもあります。

netatopi.jp

ただ、自治体の人数等も全く違いますので、参考程度になります。

特別定額給付金を支給する事務作業もあります。国は迅速に支給を目指すと言っていますが、支給作業は我々地方公務員が行います。

準備も何もされていない自治体がほとんどです。国はお金だけか市町村に投げて、あとはよろしくなスタンス。

 

国が払ってしまえばいいのにと、職場では不満が多いです。

 

なお、生活保護受給者は特定の条件が揃わないと、家具什器費の支給が認められません。居宅生活を営んでいる方々は、通常であれば自分の保護費をやりくりして、これらのお金を貯めないといけません。

よく「家電が故障したけど、保護費で直してもらえないか」と聞かれますが、生活保護費はこういった家電の買い替えのためのお金もしっかり貯められるよう、制度設計されています。

・・・あとはやりくり次第なのです。

保護費の設定金額が高いか低いか、正直人それぞれなのですが、やりくり上手い人たちはやっぱり貯められますね。

 

Q.マスクを買うための保護費は出るか

 

これもかなり切実な話なのですが、生活保護法の中ではいわゆる衛生用品の購入は、保護費の支給対象ではありません。

 話は少しずれますが、おむつを利用する高齢者、障害者、その他傷病がある方は医師の判断があれば20,500円/月まで支給ができます。

このおむつも、捨てる量が多いと廃棄物扱いになるらしく、これに悩む大家さんもいます。

確か、医療行為で使うガーゼとかは医療点数に含まれれば自己負担はありません。たまに訪問看護などで実費請求される人もいますが、この場合は支給対象ではありません。

 

マスク、たまに受給者から、公務員は優先的に買えるんでしょ?と言われますが、そんなことありません。

備蓄されているマスクは保健所や市民と密接に対面するところ、施設に配られたりしています。

ちなみに私が使っているのは楽○で購入したマスクで、実費です。

 

Q.コロナウィルスのPCR検査を受けたらお金は取られるのか。その後の医療費はどうなるか。

 

PCR検査は指定医療機関で受ける際には医療扶助の対象となります。その後、もし陽性となって入院になればこれも医療扶助対応です。

 厚生労働省の事務連絡で記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000611840.pdf

 

困るのは、もしコロナウィルスになったらどうするのかという質問。免疫力を高めて不要不急の外出を避け、コロナウィルスにかからないことを考えてくださいと、いつも回答しています。あとは、まずかかりつけ医に相談、指示を仰いでください、という回答。何故皆さん、一足飛びで大学病院に行こうとするのでしょうか??

 

なお、これまでうちの市では生活保護受給者のコロナウィルス感染の報告は一件もありません。やはり外出が少ないのでしょうか?

 

まだまだ収束が見えない、感染者数が減ったという数字だけが上滑りしているコロナウィルス。感染者が少なくなれば日常に戻れるわけがなく、本当に経済が停滞している毎日。辛い日々ですが、少しでも早く収まりますように。