生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

世間でいわれる生保あるある その5の1

○生保受給者なのに何度も転居を繰り返している。福祉事務所としてどういう指導をしているのか。

 

稀にこのようなケースの担当や、地区替えによる移管を受けることがあります。いつも思うのですが、よく転居先が見つかるなぁと思います。

 

最近、あるあるネタばかりでしたが今回は大家さん、不動産会社さんに関するネタを。

 

生保受給者が転居する際、その転居費用を認める場合は生活保護手帳に列記されています。限定列挙に近く、あまり例外を認めることができません。よくある理由としては、その建物が取り壊しになり退去を命ぜられたことき、これは最近特に多いです。本来であれば大家さん都合のことなので、大家さんや不動産会社さんが費用負担をすべき案件ではありますが、なかなかそうも言ってられないご時世、転居費用等を工面してくれる方々はごく少数です。そう言った場合には、生保基準にあった物件であれば、福祉事務所も転居を認め、転居費用を支給していきます。

 

次に多いのは、今の住まいでは生活が苦慮することになった場合。例えば高齢者で階段昇降が出来なくなり、下層階へ引っ越す、エレベーター付きの物件に引っ越すなどです。私の時は、高齢で人工肛門(ストマ)利用となったため、風呂ありの物件に転居が必要になった例などがあります。また、人工透析になって透析の受けられる病院の近くに転居することになった受給者もいます。いずれも、何かの原因が生じて、その理由が分かる、もう少し言えば誰かが証明できる要件だと、福祉事務所も転居費用等を支給できます。この場合、事前にかかりつけ医から医学的見地から必要性を証明してもらう意見書をもらうこともあります。

 

さて、このほかには公営住宅当選による転居、親族からの精神的支援を受けるようになったため、親族のいる地域へ引っ越し、介護や育児を支援してもらうための転居などもあります。

 

このような場合であれば我々も、かなりポジティブな姿勢で転居手続きを行なっていきます。仕方ない、頑張って計算するか!という気持ちになります。

 

しかし、このような場合ばかりでないのが生保制度です。おおよそ、世間一般ではこのような理由でなぜ福祉事務所が転居を認めるのか!?と疑問に思われる訴えです。

 

○上の階の人から嫌がらせを受けている。物音が煩く、夜間の足跡が非常に迷惑だ。眠れない、精神的負担が大きいから転居したい。

○隣人から嫌がらせを受けている。毎晩壁を強く叩かれたり、声がうるさい。

○ずっと前の家の住人から見張られている。ストーカー行為を受けている。

○宗教団体から勧誘を受けていた住所がバレてしまっている。勧誘から逃れるために転居したい。

○近隣住民から電磁波攻撃を受けている。体調を著しく害していているため転居したい。

○ヤ△ザに追いかけられている。早く転居したい。

○DV避難しているのに元旦那に住所がバレそう、バレてしまったので転居したい。

 

まだ沢山ある気がするのですが、だいたいこのような話は何度もあります。