生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生活保護と不正受給 その2

前回の記事では、受給者が何か外部から金銭を受給した際、福祉事務所は本人から申告を受けないと把握できない現実があることを書きました。

 

例えば年金などであれば、受給資格、受給期間などを本人同意で調査していればある程度把握はできます。受給しているか、その金額はいくらか、同意があれば調査できます。この同意というのがまた曲者で、生活保護の決定のために法律では調査権があるのですが、出来る限り本人の調査にかかる同意を得ることを求められます。

 

この同意がないと、照会先が個人情報の関係で情報提供を拒む可能性があります。当然と言えば当然なのですが、それゆえ年金額の把握などが遅くなり、結果的に不必要な保護費が相手方に支給されることになります。

 

勿論、我々もただ黙って同意を得るのではなく、最悪、調査協力苦拒否にかかる指導指示を出すこともあります。同意をしないと保護の停止廃止を検討するというものです。

 

まぁ、年金ぐらいであればここまで行くことはなく、毎年金額通知書を出してくれたりします。

 

一番困るのは、年金通知書を読んで棄てた、だから提出できないというやつ。非常に困ります、何故毎年出してくれるものを捨てるのか、、、これがあると再発行、保護変更までまた時間がかかり、同じように不必要な保護費を支給してしまう、、、本当に嫌な制度です。

 

勿論、もっと仕事がやりやすくなると、例えば年金の変更もデータが年金事務所にあるわけだから、受給者全てのデータを提供してもらい、然るべきタイミングで保護変更、ぴったりの金額を支給することができます。

 

厚生労働省と年金機構、何故ここまで仕事をやりづらくするのか、そこには何かしら理由があるのでしょうか???

 

たとえ年金であっても、今は相手から申告がないと勝手に変えられない現実があります。

 

ここまでが、年金を例にした保護変更の話です。次からが、就労収入にかかる不正受給、皆さんが想像しやすい話になります。