生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

ケースワーカーのやりがい その1

ケースワーカー地方自治体の業務の一つですが、自治体によってその認識が様々です。若干ネガティブな内容になりますが、現実を見るうえでも記事にしていきます。

 

おおよそ福祉事務所のケースワーカーが担当する受給者の数は、東京都内であれば100件程度です。これは年度当初の数なので、ここから年度内に新規や他事務所からの移管で増えたり、死亡や他事務所への移管、就労自立廃止などで減ることがあります。大体年度末になると110件くらいになりますか、増えて終わることの方が多いです。

 

厚生労働省が定める一般的なケースワーカーの担当受給者は80件程度。80件ぐらいなら、大分楽です。東京都内の実情と厚生労働省の定めには、乖離があります。

 

これゆえ、東京都内の福祉事務所では満足なケースワークができない、膨大な業務量に忙殺されるなどの批判、改善要求を毎年出されますが、まぁ一向に改善されません。

 

そもそも自治体で福祉職の採用数を抑制している。

そもそもケースワーカーをやりたがる人がいない。

自治体で、ケースワーカーの地位がとんでもなく低く見られているところなど様々です。

 

それゆえ、業務内容の困難さも相まってケースワーカーに配属されるとかなりの業務量を抱える必要が出てきます。まず、地方自治体の中で個人名100名を覚えて、しかもその人の住所、生年月日、生活歴、病歴などを覚えている仕事などまずありません。戸籍住民課だって、住民票を取りに来た市民の方を覚えることなどしません。また、課税課も納税課も、課税納税している市民のことを覚えるなんてしません。非常に特殊な職場だと思います。

 

たまに本庁の職員から、あの職員はどうせケースワーカーしかできないからやらせておけ、などと評価される人もいます。あり得ません、こういうふうに評価する人は一度もケースワーカーをやったことがない人です。

 

別にケースワーカーが素晴らしいとは言いませんが、やったことのない職員に低く見られるのはたまったものじゃありません。

 

受給者の対応に苦慮する市役所の他の部署、例えばクレームをつけてきた市民が、よくよく調べてみたら受給者であった。だから担当ケースワーカーを呼びつけ説教する、もっと指導しろ、人に迷惑をかけるなと注意しておけという、こんな職員はいます。

 

まぁ、こんな風に言う職員がいたら速攻その職場に乗り込んでいきます。大切な部下、ケースワーカーが悲しい思いをしてはいけない、我々が受給者に指導するべき内容でないわけです。むしろ、クレームを言われたその場所が適切に対応すべきです。

 

私たちの対応しているのは受給者ですが、それ以前に一市民です。一市民に対して、指導しておけなどという職員が非常識です。こんな職員になってはいけない、またこれからケースワーカーを目指す方は、絶対に組織内部で理不尽な扱いを受けた場合、同僚や上司に相談してください。そんな事例をあげていきます。