生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生保アパートは低利回りながら安定した収益になる

 仮に18㎡程度の1Rアパートを60,000円で貸していたが、空室となってしまうと60,000円×空室期間中の減収が生じます。所有アパート棟数が少なければ少ないほど、空室期間中の収入減は響いてきます。

 

 そこで、生活保護受給者を東京都23区の住宅扶助上限額53,700円(▲6,300円)で入居させた場合を考えます。

 確かに家賃自体は減額となってしまいますが、要件を満たせば生活保護受給者であれば入居時に

  • 入居当日の日割り家賃
  • 入居翌月の前払い家賃
  • 敷金
  • 礼金
  • その他火災保険料、賃貸保証料、仲介手数料等
を福祉事務所から扶助されます。
 
 また、2年に1度の更新料や部屋が少し壊れた時の修理費(契約条項に準ずる)を住宅維持費で支給することができます。
 生活保護受給者を入居させることで、金銭的なメリットは少なからず受けることができます。CWの視点で見ると、転居時には正直羨ましくなってしまう制度が多く揃っています。
 
 生活保護受給者は基本的に自分の都合だけで引っ越すことは認められていません。
そのため、長期間入居する傾向にあることから、毎月安定的に家賃収入を見込めることになります。
 
 この各種扶助については今後、詳しくブログで解説していきます。