生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

色々な受給者の特徴

 生活保護受給者は老若男女様々な方がいらっしゃいます。

 生活保護制度では大きく以下の分類で世帯を定め、各種支援を実施しています。※実際には年齢の異なった複数世帯員で構成されている場合もあります。

 

  • 高齢者世帯
 65歳以上の世帯員。年金だけでは暮らせない、仕事をしているが最低生活費に届かない稼ぎしかない、高齢で引退してしまったなどで収入が少ない方。
 静かに暮らしている方、デイサービスやボランティアに通っている方、親族の支援をしている方々など様々です。
 
  • シングルマザー+子供(母子世帯)

 単身の女性+18歳以下の子供の複数世帯員。シングルマザーになっている理由は一般の方と変わらず、離婚、DV避難、未婚の母など。

 お母さんが頑張って働きながら、子供は小学校や保育園に通っているなど。

 
 手や足が不自由、目が見えないなどの身体機能に障害を持っている世帯。
 車いす障害福祉用具、障害福祉サービスを利用して生活をしている方がいらっしゃいます。
 
  • 精神疾患者(障害者世帯もしくは傷病者世帯)

 精神疾患を抱えられて生活をしている方々です。うつ病適応障害パニック障害統合失調症、依存症治療中の方々など。

 通院やデイケアへ通所、訪問看護を利用しながら生活をしている。障害福祉サービスを利用している方、服薬中心の方などがいます。

 
 ※障害者世帯は、身体障害者手帳ないし精神保健福祉手帳を所有し、その等級に応じた障害加算*1 の認定のある世帯を言います。
 手帳を所有していても加算がついていない世帯は傷病者世帯となります。
 
  • 傷病者(傷病世帯)
 重度腰痛、高血圧症、脳梗塞、糖尿病治療中であまり仕事ができない方々、仕事自体を止められている方々通院やリハビリ中心の生活を送っています。
 
  • 外国人

 福祉事務所では外国人の方も保護を受けています。日本語が不自由であるや、日本のルールに上手く馴染めていない方、日本人と全く変わらず生活をしている方もいらっしゃいます。

 

  • その他働いている者(その他世帯)
 生活保護を脱却できるほどの稼ぎはないが、稼働能力*2を有して活動している方。
 現在休職中で就労支援を受けている方、稼働能力に全く問題はないが、働くまでに時間を要している方など。
 
 それぞれの世帯の注意点については今後、更新していきます。

*1:生活保護法で規定のある、一定以上の障害等級を認定されている者には保護費が上乗せ加算されます。

*2:医学的見地等から、その受給者がどの程度働けるかの判断。医師などに確認する。