生活保護ケースワーカー奮闘記

令和時代に福祉事務所のケースワーカーとして働く公務員の皆さん、またその関係組織の方々に関する情報を提供します。

生活保護と不正受給 その6

さて、「働いていてかもしれない」この未申告就労について、どんどん聞いていきます。

 

相手が怒ることもあります、何故そんなことを答えなきゃいけないと。

生活保護受けている以上、就労収入は申告する義務があるからでしょ!!!!!ともっと言い返します、当たり前です。おおよそ、課税調査の時ほどガチンコで相手に物言うことも少ないです。

 

少しの収入くらいいいじゃないか、という人もいます。これも同じです、申告の義務を果たすべきです。

少しの稼ぎなら申告しないで良いと聞いた、という人もいます。言いません、絶対そんなこと言いません、誤りです。

弱い者いじめだ、悪いことしていない、という人もいます。これも申告の義務(略)。

少しくらい便宜を図ってくれてもいいじゃないか、行政は融通が効かない、という人もいます。

これも申告(略)

働かないと生きていけない、行政は人殺しをするのか、という人もいます。

だから、これも(略)

お前が担当だから悪いんだ、お前じゃなきゃ申告していたなどこちらが悪い風にいる人もいます。

だから(略)

 

書いていて、悲しくなります。

非常に身勝手な理由なのがお分かりでしょうか、こんなものです。

未申告収入についてはほとんど同情の余地はありません。生活保護を受けている以上、義務は果たすべきで、果たさない理由は限りなくありません。この未申告収入についても、働いて稼げば福祉事務所に相談すべき事案です。

 

何にしてもそうなのですが、受給者の中にはネットで書いてあった、人から聞いた、昔はそうだったなどと福祉事務所に聞かず第三者の意見を鵜呑みにすることがあります。

 

我々としても、聞いてくれれば答えるのにという話を聞かず、勝手に判断されることは非常に迷惑ではあります。そんなに生活保護制度は簡単ではありません。それでも受けるから、生活保護は制度内容が充実しているのだと思います。

 

さて、散々言い訳を聞き、その使い道を聞いて、いよいよ具体的にどれだけの期間働き稼いでいたかを確認します。

課税調査では、その年の総額しか分かりません。なので、いつ働いていたお金をもらっていたかは、きちんと証明する必要があります。

 

しかし、大体の受給者はここでも、明細はもうない捨てた。手渡しで給与をもらっていた。通帳は捨てた、もう口座を破棄しているなどとその入金事実を隠そうとします。

 

そんな時には、生活保護法に基づく調査を実施します。適切な保護決定に際して、我々福祉事務所では各機関へ色々な調査を実施できます。勤め先は課税データで分かるので、福祉事務所から、教えてくださいと手紙を送ればいいのです。

 

ここで受給者が態度を変えることがあります。この調査、当然文書に法律第何条に基づきと、条文を出すからです。相手がこの通知を見た瞬間、雇用している、していた人が生活保護受給者だと分かります。

 

あまり生活保護受給者であることを知られたくない人は、この時点で非を認め、自分で明細などをもらうから調査しないでほしいと言ってくることもあります。

勿論我々も、相手が協力してくれるならそれを待ちます。